明治30年7月開校の根津小学校PTAのページです

根津小学校父母と先生の会(根津小学校PTA)規約

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第1章  名称と事務所

第1条 この会は文京区立根津小学校PTAといい、事務所を根津小学校内( 文京区根津1-14-3)におく。

 

 

第2章  目的

第2条 この会の目的は次の通りとする。

(1)憲法と教育基本法の精神にもとづいて、教育の民主化と向上、発展につとめる。

(2)学校、家庭、社会における児童の教育的環境の改善につとめ、公教育の充実をはかり、児童の福祉を増進する。

(3)前2項の目的を達成するために、保護者と先生の協力をつよめ、会員相互の向上と親睦をはかる。

 

 

第3章  方針

第3条 この会は児童の教育を本旨とする自主独立の民主団体として、前条の目的を達成するために次の方針で活動する。

(1)この会の会員すべて平等の権利と義務をもち、会の活動は会員の総意にもとづいて民主的に運営される。

(2)この会は自主独立のものであって、他の団体・機関の支配や干渉をうけない。

(3)この会は学校と相互に密接な関係をもち、会の目的達成のために協力しあう。

(4)この会は児童の教育向上と福祉増進のために活動する他の団体・機関と自主対等の立場で協力しあう。

(5)この会や、この会の役職の名をつかって特定の営利的企業、政党、宗教を支持しない。

 

 

第4章  会員と会費

第4条 この会の会員となることのできるものは次の通りとする。

(1)根津小学校に在籍する児童の保護者。

(2)根津小学校に在職する先生。(事務主事を含む。以下先生という。)  

 

第5条 会員の会費は一世帯700円とし、毎月納める。

ただし、特別の事情がある場合には運営委員会の議決によってこれを免除することができる。

 

第5章  経理

第6条

(1)この会の経費は会費その他の収入をもってこれにあてる。

(2)この会の経理は総会で議決された予算にもとづいておこなわれる。

(3)この会の決算は会計監査を経て総会に報告され、承認を得なければならない。

(4)この会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

   第6章  役員と会計監査委員

第7条 この会に次の役員及び顧問をおく。

(1)顧   問   1名 (保護者)

(2)会   長   1名 (保護者)

(3)副 会 長   5名 (保護者4名、副校長)

(4)書   記   5名 (保護者4名、先生1名)

(5)会   計   3名 (保護者2名、先生1名)

役員は他の役員、会計監査委員を兼ねることはできない。

ただし、毎年4月1日より定期総会開催日までの期間に限り、代行をおくことができる。又、役員の人数は会長が本会の運営上必要と認めた場合に増減できるものとする。

会長または副会長の任期を終えた者1名をその後顧問とする。

 

 

第8条 役員及び顧問の任務は次の通りとする。

(1)会長は会務を総括し、この会を代表する。

(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。

(3)書記はこの会の議事と重要事項を記録し、それを管理する。

またこの会の庶務をおこなう。

(4)会計はこの会の経理事務をおこない、資産を管理し、決算の報告と予算の立案をおこなう。

(5)顧問は、会長をはじめ役員の相談役及び、補佐役とする。

(6)代行はそれぞれの役員の任務をおこなう。

 

 

第9条 この会に3名の会計監査委員(先生1名を含む)をおく。

(1)会計監査委員は前年度末の学年委員会において、2名を本人の承諾を得て選出する。

(2)会計監査委員はこの会の経理を学年末に監査し、その結果を委員総会および

総会に報告する。会計監査委員は、必要に応じて臨時監査をすることができる。

(3)会計監査委員は代行をおくことができる。(期間は役員代行と同じとする)

 

 

第10条 役員は前年度末の学年委員会において、本人の承諾を得て選出する。

先生側の役員、会計監査委員は先生の互選による。

なお、会長は年度末の委員総会において学年委員会から選出された次年度役員候補

および会計監査委員候補を各代行として任命することができる。

 

 

第11条 役員と顧問、及び会計監査委員の任期は原則2年とし、再任は妨げない。

 

 

第12条 役員と会計監査委員に欠員を生じたときは委員総会において補欠選挙をおこなう。補充された役員等の任期は前任者の残任期間とする。

 

 

第7章  学級委員

第13条

(1)学級毎に2名以上の学級委員をおく。(先生1人を含め計3名)

(2)学級委員の任務は次の通りとする。

(イ)学級、学年委員の総意と参加にもとづいて学級、学年のPTA活動をすすめる。

(ロ)この会の常設委員会の委員となり、役員とともに全体のPTA活動をすすめる。

(3)学級委員は学級の全会員の互選で選ばれ、委員長、各常設委員は学級委員の互選で決定される。学級委員長は他の常設委員を兼務しない。

(4)学級委員の任期は1年とし、再任は妨げない。

 

 

第8章  総会

第14条

(1)総会は全会員をもって構成され、この会の最高決議機関である。

(2)総会は定期総会および臨時総会とする。

(イ)定期総会は毎年1回以上開き、前年度の活動報告と決算、新役員の紹介と承認、新年度の活動計画と予算、その他委員総会で必要と認めた事項を審議する。

(ロ)臨時総会は、委員総会が必要と認めたとき、または会員の5分の1以上の要求があったときに開く。

ただし、後者のときは15日以内に開かなければならない。

(3)総会は会長が召集する。ただし、総会の召集は7日以前に会議の目的とする事項を示して全会員に通知しなければならない。

(4)総会は会員の5分の1以上の出席をもって成立する。ただし、成立要件に関してのみ委任状を提出した者もこれに算入する。

(5)会議の議事は出席者の過半数で決する。

(6)総会の開催方法は通常の対面の会議以外にも、書面審議やオンライン開催等で行うことが出来るものとする。

 

 

第9章  委員総会

第15条

(1)委員総会は、役員、学級委員および増員された常設委員をもって構成され総会に次ぐ議決機関である。

(2)委員総会は、概ね毎学期1回開くほか、運営委員会が必要と認めたとき、または構成委員の3分の1以上の要求があったときに臨時に開く。

(3)委員総会は活動の総括と計画、予算の更正、その他、運営委員会が必要と認めた事項を審議する。

ただし、役員選考に関する委員総会には役員が出席し、助言・役割説明等協力をするが決定権は持たない。

(4)委員総会に特別委員、サークル代表者が出席して意見をのべることができる。

(5)この会と学校との協力のために委員総会に学校長と副校長が出席して発言することができる。

 

 

 

10章  運営委員会

第16条

(1) 運営委員会は、役員、学級委員並びに2つの常設委員会の代表者をもって構成される。

(2)運営委員会は委員総会に提出する議案の作成のほか、委員総会の決定にもとづいて活動の総括と計画の作成をおこない、会務の執行にあたる。

(3)運営委員会は構成員に支障あるとき、各常設委員会、学級委員会の委員による代理の出席と審議への参加を認める。

(4)運営委員会に特別委員会の委員長が出席して意見をのべることができる。

(5)この会と学校との協力のために運営委員会に学校長と副校長が出席して発言することができる。

 

 

      第11章  常設委員会と特別委員会

第17条 この会の目的にもとづく全会員の活動を日常的にすすめるために、次の常設委員会をおく。

(1)学年・学級委員会

(イ)1学級2名以上。

(ロ)学級・学年PTA活動の交流と推進をはかり、児童教育の向上、児童の教育的環境の改善と児童の福祉を増進する。

(2)広報担当委員会

(イ)1学年2名以上。

(ロ)会報の編集と発行、その他の広報活動にあたる他、学級・学年報の発行を援助する。

 

 

第18条

(1)この会の年間行事において、携わる係をおくものとする。

(以下一家庭一役とする。)

(2)委員総会で認められた事項につき、一家庭一役の配分をする。

(3)各行事の一家庭一役の責任者は、学年・学級代表委員会より選出される。

 

 

第19条

(1)この会の目的に必要な特別の活動のために特別委員会を設けることができる。

(2)特別委員会は運営委員会の議決によって会員の中から選出された特別委員をもって構成される。

(3)特別委員会は、その任務が終了したときに解任される。

 

 

第20条  常設委員会と特別委員会は、それぞれの活動について、立案し、運営委員会の承認を経て執行する。

 

 

 

  第12章  学級会と学年会

第21条

(1)   学級会、学年会は学級、学年に所属する会員をもって構成され、学級、学年のPTA活動を審議する。

(2)   学級会、学年会において会員は、この会すべての活動について報告を求め、意見をのべることができる。

 

 

      第13章  学級委員会と学年委員会

第22条 学級委員会、学年委員会は所属する学級委員をもって構成され、学級会、学年会の決定にもとづき学級、学年PTA活動の推進、次年度役員・会計監査委員の選考、運営委員会への提案の集約、運営委員会の決定の具体化をはかる。次年度役員選考にあたっては本部役員の協力のもと進める。

 

 

14章  サークル

第23条

(1)3名以上の会員によってサークル(部)をつくり、会からの援助をうけることができる。ただし、その目的は会の目的に合致し、その結成は運営委員会に責任者が届け出なければならない。                             

    (2)サークル(部)は部員によって構成される部会によって自主的、民主的に運営され、また、その活動は常に全会員に門戸を開放し、参加を呼びかけるものでなければならない。

(3)サークルは、年度初めに代表者会議をもち、その年度の活動日時・場所等を話し合わねばならない。

(4)サークルは、その活動について運営委員会に報告しなければならない。

 

 

15章  細則

第24条

(1)この会の運営上必要な細則は、この規約に反しない限りにおいて委員総会の議決を経て定めることができる。

(2)委員総会は細則を制定、改廃したときは、その結果を間近の総会に報告しなければならない。

 

 

16章  規約の改正

第25条

(1)   この規約は総会において出席会員の3分の2以上の賛成により改正することができる。

(2)   ただし、改正案は総会の7日前に全会員に通知しなければならない。

 

 

 

 

17章  個人情報

第26条  

 この会は、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、この会において取得・保持する個人情報についてはその利用目的を明示し、個人情報保護法に則って運用管理を行うものとする。なおこの会が取得・保持している個人情報について、当該個人から開示請求があった場合にはこの会において誠実に対応するとともに、その訂正・削除の要請があった場合もこの会において適切に対応するものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

                    付則

                    昭和22年4月1日 設立

この規約は昭和53年 4月 1日より実施する。

この規約は昭和57年 5月25日一部改定する。

この規約は昭和58年 5月20日一部改定する。

この規約は昭和61年 1月13日一部改定する。

この規約は平成 5年 3月15日一部改定する。

この規約は平成 6年 5月16日一部改定する。

この規約は平成 9年 3月 7日一部改定する。

この規約は平成10年 3月16日一部改定する。

この規約は平成12年 3月 7日一部改定する。

この規約は平成19年 5月 8日一部改定する。

この規約は平成24年 3月15日一部改定する。

この規約は平成24年 3月15日一部改定する。

この規約は平成26年 5月 1日一部改定する。

この規約は平成28年 5月 2日一部改定する。

この規約は平成30年 5月 2日一部改定する。

この規約は平成31年 4月24日一部改定する。

この規約は令和 2年 6月10日一部改定する。

 

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